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障害者雇用納付金制度(100人以下の事業主への納付義務)について本格的な検討開始 80人超の事業主を納付義務の対象とする方向性を示す(労政審の障害者雇用分科会)

厚生労働省から、令和8年10月21日に開催された「第144回 労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料が公表されました。

今回の分科会において、障害者雇用納付金制度(100人以下の事業主への納付義務)の見直しについて、本格的な検討が行われました。

仮に実施する場合の具体的イメージとして、適用拡大による影響をできる限り小さく抑える観点から、まずは、既に納付金が適用されている100人規模の事業主と規模が近く、雇用義務数が2人以上となる規模として、80~100人未満の事業主を新たに納付金の適用対象として検討することとしてはどうかという方向性が示されています。

今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第144回 労働政策審議会障害者雇用分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76825.html

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