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介護認定審査会の簡素化対象の拡大などを議論(社保審の介護保険部会)
2026年10月27日 登録
厚生労働省から、令和8年10月26日に開催された「第137回 社会保障審議会介護保険部会」の資料が公表されました。
今回の議事に、要介護認定が含まれており、そのなかで、介護認定審査会の簡素化*の対象の拡大が議論されていることが話題になっています。
*介護認定審査会の簡素化……介護認定審査会において、コンピュータによる一次判定の要介護度を審査判定結果とし、審査会委員の包括同意を得ることをもって個々の審査判定に代えることなどの方式による審査とすることをいいます。
具体的には、介護認定審査会の簡素化が可能な範囲について、「前回認定の有効期間が12か月以上である」という条件を、「前回認定の有効期間が6か月以上である」という条件に緩和し、簡素化の範囲を拡大する方向性が示されています。
また、そもそも、介護認定審査会の簡素化を実施していない保険者がいることを踏まえ、介護認定審査会の簡素化が可能であることを改めて周知するといった方向性も示されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第137回 社会保障審議会介護保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76887.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。