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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 大企業の非正規について令和2年4月~6月も対象に

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)について、令和3年2月5日に、同年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業に勤める一定の非正規雇用労働者の方についても、新たに休業支援金・給付金の対象とすることとされましたが、対象となる休業期間と支給額を、次のように拡充する予定であることが、厚生労働省から公表されました(令和3年2月12日公表)。

〇 対象となる労働者

大企業に雇用されるシフト労働者等であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方

〇 対象となる休業期間及び支給額

・令和3年1月8日以降の休業(※)→休業前賃金の80%
・令和2年4月1日から6月30日までの休業→休業前賃金の60%

※令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む。

なお、受付開始時期や申請方法等の詳細については、改めてお知らせするということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16671.html

なお、同日、休業支援金・給付金について、次のようなお知らせもありました。

<対象期間と申請期限の延長についてのお知らせ>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705242.pdf

<『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』のご案内>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000738329.pdf

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