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各種申請書押印廃止の取扱いについて協会けんぽからお知らせ

令和2年12月下旬に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)」及び「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示(令和2年厚生労働省告示第397号)」が公布、施行されたことにより、健康保険法施行規則の一部が改正されました。

また、厚生労働省より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)(保保発1225第9号)」が発出されました。

これを受け、協会けんぽ(全国健康保険協会)に提出する各種申請書への押印は、その一部を除き不要となりました。

この件について、協会けんぽからお知らせがありました(令和3年2月13日公表)。

各種申請書ごとの押印の要否について、別表も用意されています。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

<協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-2/2021021301/

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