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働き方改革推進支援助成金の見直しなどを内容とする労災保険法施行規則等の一部改正案について諮問(労政審の部会)

厚生労働省から、令和3年2月16日開催の「第96回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されています。

今回の議題は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案の要綱の諮問などです。

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案の内容は、介護補償給付の額の限度額等の改正のほか、遺族補償年金の定期報告等の一部廃止、働き方改革推進支援助成金の見直しなどです。

働き方改革推進支援助成金の見直しについては、次のとおりとされています。
●働き方改革推進支援助成金の支給に当たり、中小企業事業主が作成する計画に記載する労働時間等の設定の改善のための措置について、「情報通信技術を活用した勤務(一週間について一日以上在宅又はその中小企業事業主が指定した事務所であって、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。)を可能とする措置」を廃止する。
●働き方改革推進支援助成金の支給に当たり、中小企業事業主が作成する計画に記載する労働時間等の設定の改善のための措置について、「労働時間等の実態の適正な把握を推進するための措置」を新たに追加する。

施行期日は、令和3年4月1日と予定されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第96回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16758.html

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