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台風19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を拡充

厚生労働省では、令和元年(2019年)の台風19号の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、台風に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、同年10月21日から雇用調整助成金の特例措置を講じています。

この度、台風19号に関し、地域を限って、助成率の引き上げ、支給限度日数の日数の引き上げなどの更なる雇用調整助成金の特例措置を講じることとされました。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<台風第19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07589.html

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