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令和5年4月からの老齢年金の繰下げ制度の一部改正についてお知らせ(日本年金機構)

日本年金機構から、令和5年4月から施行される老齢年金の繰下げ制度の一部改正について、お知らせがありました(令和5年1月25日公表)。この改正規定は、「特例的な繰下げみなし増額制度」とよばれています。いわゆる令和2年年金制度改正法による国民年金法・厚生年金保険法の改正により設けられ、令和5年4月から施行されます。

その制度の概要は次のとおりです。

●令和4年4月から老齢年金〔老齢基礎年金・老齢厚生年金〕の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html

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