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協会けんぽ マイナ保険証をお持ちでない方への資格確認書の送付を令和7年7月下旬から順次開始

医療保険の療養の給付などを受ける際の医療機関などの窓口における被保険者・被扶養者であることの確認について、令和6年12月2日施行の改正前は、要件に該当する個人番号カード(俗にいうマイナ保険証)または被保険者証(俗にいう健康保険証)により、確認を受けることとされていましたが、同日施行の改正で、被保険者証(健康保険証)が廃止されました。

これに伴い、マイナ保険証をお持ちでない方は、各医療保険者が交付する「資格確認書」により、被保険者・被扶養者であることの確認を受けることができる仕組みが設けられました。

医療保険者の一つである「協会けんぽ」では、以前からお伝えしているように、マイナ保険証をお持ちでない加入者の方には、申請によらず「資格確認書」を交付することとしています。

その資格確認書の交付を、従業員の自宅に送付(その家族の資格確認書についても、従業員の⾃宅に送付)する方法で、令和7年7月下旬から順次開始するということです。

具体的な対象者は、従前の健康保険証をお持ちの加入者(令和6年11月29⽇までに⽇本年⾦機構において新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた加⼊者)であって、令和7年4月30⽇時点でマイナ保険証をお持ちでない方とされています。

なお、対象者がいる事業所には、「対象者一覧表」を事前に送付するということです。

また、従業員の住所に送付した資格確認書が、あてどころ不明等により全国健康保険協会に返送された場合には、返送された方の資格確認書を事業所に送付するということです。

詳しくは、こちらでご確認ください。

<マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/

※案内リーフレットはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/shikakuchirashi.pdf

㊟ 医療保険者によって取り扱いが異なりますので、たとえば「組合けんぽ」に加入されている場合は、各健康保険組合からの案内をご確認ください。

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