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企業型DCマッチング拠出の上限規制廃止に関する政令の公布について(通知)を公表(厚労省)
2025年12月25日 登録
厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和7年12月23日掲載)として、「確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)(令和7年12月19日年発1219第1号)」が公表されました。
「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)」により確定拠出年金法が改正され、企業型確定拠出年金制度におけるマッチング拠出について、企業型年金加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えることができないとする要件が廃止されました。
これにより、企業型DCにおいて、加入者が拠出する掛金額が事業主掛金額を上回ることも可能となります。
この法改正を踏まえ、確定拠出年金法施行令が改正されました。
本改正は、令和8年4月1日から施行されます。
この通知(通達)は、その政令改正の内容について周知するものです。
<確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)(令和7年12月19日年発1219第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251223T0010.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。