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「フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく就業環境整備のポイント」を更新(厚労省)
2026年08月26日 登録
フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行状況をみると、特定業務委託事業者である発注事業者による「ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)」の違反に関する指導が最も多く、そのほか、「中途解除等の予告・理由開示義務(法第16条)」や「募集情報の的確表示義務(法第12条)」の違反に関する指導等も見受けられます。
厚生労働省では、そのよう状況を踏まえ、実際の事例も参考にしながら、法に沿った対応を確認できるように、ポイントを整理したページ(「フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく就業環境整備のポイント」)を設けています。
この度、そのポイントを更新したとのお知らせがありました(令和8年8月25日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。最新版を確認しておきましょう。
<「フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく就業環境整備のポイント」を更新しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/bunya/freelance_00006.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。