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裁量労働制について具体的な議論を開始(労政審の労働条件分科会)

厚生労働省から、令和8年10月23日に開催された「第213回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。

今回の分科会において、労働時間法制の具体的課題のうち、裁量労働制について、具体的な議論が開始されました。

裁量労働制の在り方について、これまでの議論の主な意見を整理した資料が公表されていますが、労働者側と使用者側の意見に隔たりがあることが分かります。

●労働者側の意見の例
裁量労働制は、厚労省の実態調査においても、みなし労働時間よりも実労働時間のほうが1時間⾧いこと、⾧時間労働者の割合が高いこと、裁量や適切な処遇が確保されていないケースがあることなどの課題が浮き彫りになっており、適正運用が徹底されるよう取組を進めることが要請されているのであって、対象業務の拡充、導入手続等の要件緩和は行うべきではない。

●使用者側の意見の例
現在の裁量労働制は対象業務が厳格に規定されているため、企業で適用可否を判断することが難しく、また、手続も煩雑である。適用労働者の満足度や健康状態の認識の調査結果も勘案しつつ、裁量労働制の見直しについて必要な議論を進めるべき。

なお、一定時間を超えると裁量労働制の適用から外すといった工夫をしているといった意見もあり、このような方向性については、労使の意見が一致しているということです。

今後の議論の行方に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第213回 労働政策審議会労働条件分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76895.html

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