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法定休日、連続勤務規制、副業・兼業について 具体的な議論を開始(労政審の労働条件分科会)

厚生労働省から、令和8年10月30日に開催された「第214回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。

今回の分科会では、労働時間法制の具体的課題のうち、法定休日、連続勤務規制、副業・兼業について、次のような論点に関して議論が行われました。

□ 法定休日について
○法定休日を特定して与えることは、休日に関する予見可能性を高めることが考えられるが、法定休日の特定を義務づけることについて、どのように考えるか。

その際、第35条(休日)に関する規定の保護法益の変化、特定の時期や方法、変更(振替)のルールの設定などについて、どのように考えるか。

□ 連続勤務規制について
○現行の休日規制では、4週4休(変形週休制)のほか、36協定と休日労働の割増賃金の支払によって、相当の日数連続して労働させることも可能である。連続勤務の実態や精神障害の労災認定基準も踏まえ、長期間の連続勤務を防ぐ観点から、例えば、13日を超える連続勤務を規制することについてどのように考えるか。

○災害等に限らず、事業場の実態に応じて特に必要な場合に、例外的に一定の日数を超えて連続勤務を行える仕組みを設けることについてどのように考えるか。また、そのような場合においても、一定の健康確保措置を講じなければならないとすることについて、どのように考えるか。

□ 副業・兼業について
○労働者が副業・兼業を行う場合に、割増賃金の支払いに係る労働時間を通算することとされている。副業・兼業を行う労働者の割増賃金の支払に係る労働時間の通算の在り方について、労働者が副業・兼業をする理由や、割増賃金の制度趣旨も踏まえつつ、どう考えるか。

○副業・兼業を行う労働者の健康確保を図るには、どのような措置を講ずべきか。

今後の議論の行方に注目です。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第214回 労働政策審議会労働条件分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_77050.html

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