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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です(厚労省)
2026年11月2日 登録
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称したもので、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は、原則として強制適用事業であり、成立手続きを行う義務があります。
厚生労働省では「未手続事業一掃」を、年間を通じて主要課題にしており、特に、11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」として、全国で集中的な活動を展開することとしています。
具体的には、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導等の強化や、事業主へ制度の概要を説明することで、自主的な手続きを促し、説明後、自主的に保険関係の成立手続を取らない事業主には、職権による成立手続を実施することとしています。
合わせて、労働保険制度の一層の理解、周知を目的とした広報活動を行い、未手続事業が多いと思われる業種別の一掃対策を強化する等の活動を行うということです。
広報の一環として、同省のホームページ内に設けられた「労働保険特設サイト」のURLも紹介されていますので、ご確認ください。
詳しくは、こちらです。
<11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です>
https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/29.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。